「何でも屋」パートナー

「何でも屋」のパートナーになるために必要な契約

ここでは、「何でも屋」のパートナーになるために必要な契約について記載されています。

「何でも屋」のパートナー契約

「何でも屋」のパートナーになるにあたっては、以下に記載の「何でも屋」パートナー契約が必要です。

この契約は、あなたとオーナーである私の間柄、つながり、金銭の流れなどが全て記されています。

契約に内容に関わるお問い合わせは、ここからどうぞ。

「何でも屋」パートナー契約

第1章 定義

第1項 正式名称

「何でも屋」において、事業主であるオーナーの私とこれからパートナーになるあなたの間における契約および規定と約束事項

第2項 語句の定義

  • 事業者:「何でも屋」
  • 事業主:オーナー
  • オーナー:牧志鎮也
  • スタッフ:事業者である「何でも屋」で働くすべての人
  • あなた:これから本契約を結ぼうとしている人
  • パートナー:あなたをはじめとしたオーナーを除くすべてのスタッフ
  • ライセンス:別章で掲げられる本契約に基づきあなたに付与されるもの
  • サービス:事業者が提供するすべてのサービス
  • 主要サービス: サービスのうち、フリーサービス、アシスタントサービス、ビジネスアシスタントサービス、子ども向けサービス、シニアサービス の5種類のサービスのこと
  • ライセンス料金:あなたが事業者兼オーナーに支払うべき料金、対価としてライセンスが付与される
  • 本契約:この契約のこと
  • 資格:あなたが本契約とライセンスを付与され働くことができること
  • 資格認定:資格をオーナーが認めるための手続きおよび試験と検証
  • 資格剥奪:資格認定の結果、あなたが資格を失ってしまうこと
  • 物心:原則として日本語を用いて、他者とのやり取りができ、記憶力があること
  • コンテンツ:原則としてあなたが生み出す創造力・発想力・創造力などによって構成されたもの
  • デジタルコンテンツ:原則としてコンテンツのうち電子的なものまたは、実態や実物が存在しないもの
  • ペーパーコンテンツ:原則としてデジタルコンテンツに当てはまらないすべてのコンテンツ
  • 一般区分:原則として16歳以上で高等学校や大学などに通っていない社会人に該当する区分のこと
  • お仕事体験:別章で掲げられる小学生が原則無賃で、一般区分に当たる人のお仕事を実施すること
  • お手伝い:一般区分にあたる人や高校生のお仕事を手伝い、見返りにベースパックを受け取ること
  • 例外規定:パートナーとなるための年齢条件において、例外的に設けられた規定のこと

第3項 多重厳守

あなたは、本契約はもちろんのこと、「何でも屋」の利用規約、プライバシーポリシー、一部サービスの追加規定も厳守すること。
ただし、これらの規約や追加規定が本契約と相互干渉する場合、本契約の条項が優先的に適用される。

第2章 申し込み要件

第1項 申し込み要件

あなたは、事業者兼事業主と本契約を交わし、パートナーになるためには、以下の各項目の条件を満たさねばならない。

第2項 最低条件

あなたは、5歳以上かつ物心がついてなければならない。

第3項 コンテンツの作成および販売

コンテンツの作成および販売には最低条件を満たしたものが申し込む必要がある。また、販売にはオーナーへの申請が必要である。

第4項 お仕事体験

お仕事体験をするには、最低条件を満たすほか、小学生である必要がある。
他の年齢区分では、お仕事体験に申し込むことができない。

第5項 お手伝い

お手伝いをするには、最低条件を満たすほか、中学生または高校生である必要がある。
また、原則として、中学生の場合は高校生または一般区分の人のお手伝いしかできない。
また、原則として、高校生の場合は一般区分の人のお手伝いしかできない。
お手伝いの報酬はベースパックであり、賃金ではない。

第6項 面談の実施

あなたが「何でも屋」のパートナーとなるにあたっては、原則として、オーナーとの対面もしくはオンラインでの面談が必要である。
対面面談については、交通費は自腹でオーナーが指定する場所に来る必要がある。
オンライン面談については、GoogleMeetを利用できる必要がある。
もし、どちらの要件も満たせない場合は、オーナーと交渉の上、代替手段や手法を確立する。

第7項 システム登録費用の入金

あなたが「何でも屋」のパートナーになるための面談を実施し、無事に通った場合、システム登録費用の入金が必要である。
その詳細は、面談実施時に支払い方法含めて伝えるものとする。
また、場合によってはスマートフォンやパソコンの購入が必要となり、登録費用が高額になることがある。
もし、登録費用を自ら支払えない場合、ライフイベント支援に申し込みを言い渡すことがある。
もし、ライフイベント支援の申し込みを拒否された場合、残念ながら面談で通っても、お断りすることがある。
また、この費用とは別で、毎月のシステム維持料がかかる。その詳細は面談にて伝えるものとする。

第8項 起業届の提出

あなたが「何でも屋」のパートナーになるための面談を実施し、無事に通った場合、起業届を税務署に提出する必要がある。
また、毎月の税金と経費などの管理はあなたが、行う必要がある。
さらに、「何でも屋」のパートナーは個人事業主に値するため、国民年金への加入と保険料の納付が必要になる。
もし、これらのことで不安がある場合、その相談を面談時に実施することもできる。
ただし、手続き自体はあなたがする必要がある。
あなたが、20歳未満の場合は、国民年金への加入は不要である。また、18歳未満の場合は、必ず相談するものとする。

第9項 申し込みのキャンセル

もし、パートナー申し込みをキャンセルする場合、面談日前日までは、事前に送られたURLから可能である。
面談日当日は、面談時に申し出る必要がある。
また、結果通知後は、システム登録費用の入金期限日までなら、面談時に指定した方法でキャンセルができる。
システム登録費用入金後のキャンセルは可能だが、一度支払った金額は返金されない。また、キャンセルには電話が必要である。

第10項 再申し込み

もし、あなたが過去にパートナーとして申し込んだ場合、なぜパートナーを辞めたのかをオーナーは聞き出すことができる。
その場合、あなたはその理由を的確に伝えなければならない。
ただし、プライバシーに関わる情報の共有は必須ではない。
また、申し込み後にキャンセルした履歴がある場合、なぜキャンセルしたかをオーナーは聞き出すことができる。
この場合は、その理由を的確に伝える必要がある。
ただし、プライバシーに関わる情報の共有は任意である。
原則として再申し込みは手順を1からやり直す必要がある。

第3章 パートナー条項

第1項 お仕事依頼

原則として、「何でも屋」のお仕事依頼はすべてオーナーを通り、適切な人に依頼を割り振る。
あなたが、依頼を受け取った場合は、決められた期日までに、その依頼を引き受けるか拒絶するかをオーナーに伝えなければならない。
また、あなたがその依頼を拒絶した場合は、その理由をオーナーは、あなたに尋ねることができる。
この場合は、あなたが伝えられる最大限の情報を伝えなければならない。

第2項 依頼の関係性

あなたが、依頼を受けた場合でも、オーナーが依頼を受けた場合にも、顧客側には同じ事業者として名乗りでる。
これは、オーナーとあなたが上下関係ではなく、対等な業務提携者として見せるためである。
また、これによって「何でも屋」は個人事業主の緩やかな連合として成立し、皆が対等であることを示すことができる。
また、場合によってはパートナー間、またはオーナーから依頼が出ることもある。

第3項 依頼の引き受け

あなたが依頼を引き受けた場合、あなたが顧客と連絡をとり、仕事の段取りやスケジュールを決める。
また、事前に申請があれば、オーナーとは別の料金体制で引き受けることもできる。
ただし、オプション構成と価格は統一する。

第4項 依頼の実行

依頼の実行前日までに、行きの移動代金を受け取り、当日を迎え、顧客の指定場所に向かう。
指定場所に到着後、依頼を速やかに実行し、終了後は、利用代金の支払い処理を行う。
ただし、オーナーから事前に指示が出されていた場合はそちらに従うこと。(後払いの顧客など)
また、利用代金の支払い後は、領収書を必ず渡すこと。
電子発行の場合は、当日中に顧客宛に送信すること。
なお、依頼の実行や引き受けなどの段取りやスケジュールはオーナーと共有する必要なない。

第5項 トラブル対応

万が一トラブルが、発生した場合は、以下のような場合を除き、オーナーに電話で内容を伝えること。

  • 人命が危ぶまれる時(例:交通事故や轢き逃げ、大量出血など):119番で救急車を呼び、AEDなど用いた救急処置を先に行う。
  • 犯罪現場に遭遇した場合や、自分が犯罪の被害に遭った場合:110番で警察に先に通報する。
  • 海上での遭難や事故、海に流された時:118番で海上保安庁に先に通報する。
もし、自分がどうすべきかわからない場合は、周囲の状況を確認し、安全を確かめてから、オーナーに電話で内容を伝えること。 また、上記のような場合は、事後報告という形で構わない。 また、お仕事内容に不安がある場合は、その内容をオーナーに伝えると、連絡が途切れた際にオーナーが対応することができる。 上記のような場合であっても、自らを名乗り出るときは「何でも屋」という事業者名から必ず伝えること。 もし、通話相手に事業者との関係性を聞かれた際は、 業務提携者です。(もしくは、フランチャイズに類似した形式です)と伝えること。
くれぐれも、社員という言葉や下請けといった言葉、業務請負といった内容はつげないこと。(通話相手に勘違いされるのを防ぐため)
ただし、顧客と事前にトラブル対処法を決めている場合は、そちらを優先的に実行すること。 オーナーはパートナーの身の安全と保全が優先です。

第6項 ボランティア精神

もし、街中や公共交通機関で(「何でも屋」の仕事をしているかに関わらず) 困っている人を見かけたらスマートフォンなどの操作をやめて、声をかけること。
また、ヘルプカードなどを持っている人が困っていたら積極的に声をかけること。
また、公共交通機関および顧客の自家用車に乗ってる際はスマートフォンはマナーモードにすること。
また、顧客の自家用車で移動する際は、原則、移動開始から終了までスマートフォンなどは使用しないこと。
また、小さな子どもが騒いでいるところなどを見たら、温かい視線を送り、決して非難するような目線を向けないこと。
また、小さな子どもから話しかけられてら、スマートフォンの操作などを辞めて、答えること。
ただし、明らかに子どもではない人が、騒いでいたら、注意し、指摘をすること。(逆ギレされたらオーナーに報告すること。)
また、公共交通機関で迷惑客を見かけたら、そのようなことをしていないか、自分自身を確認すること。
顧客の依頼を実行中は、マナーとモラルをしっかりと守ること。(できれば、プライベートでも。)
また、挨拶をしっかりとすること。自分のせいで何か失礼なことをしたら、しっかりと頭を下げること。
常連顧客(いつもあなたに依頼してくれる人)にはお辞儀をすること。

第7項 報連相

報告、連絡、相談の3つは、しっかりとすること。もし、この3つがわからないときや、不安なときはオーナーに相談すること。

第8項 相談相手

誰かに何かの相談や質問などをする前に、自ら調べる癖を持つこと。もし、調べる手間を省きたいなら、AIアドオンを面談時に登録し活用すること。

第9項 情報モラルとリテラシー

SNSなどを利用する際は、その情報を発信する前に、内容を確かめ、本当に発信していい内容か、誰かを誹謗中傷してないかを確認すること。
また、情報モラルとリテラシーついて定期的に自己学習に励み、理解すること。わからないことは検索するか、AIを活用すること。
また、勝手に顧客の情報やお仕事内容をインターネット上で発信することは避けること。
AIを活用する際は、その情報の正確性を出来る限り確かめること。
もし、情報モラルとリテラシーに不安があるなら、事前に相談したり、調べたりすること。
ドーパミン中毒に気をつけること。(すでにそうなら、オーナーに相談すること。)

第10項 精神的に不安定なときは...

もしメンタル(精神)が不安定な場合は、無理して依頼を引き受けずに、オーナーに相談すること。
また、インターネット上などの自己診断ツールなどで定期的に確認すること。
カスタマーハラスメントを受けてると感じたら、オーナーに報告すること。
パートナー間の関係がギクシャクしたり、精神的苦痛を感じるならオーナーに報告すること。
気に病んだときは、オーナーに連絡し、休みを取ること。
何かしらの持病がある場合は、出来る限りオーナーと相談すること。
もし、車椅子や足が不自由だったりするなら、オーナーに相談すること。
もし、IO値が一定水準より低い場合は、オーナーに相談すること。
もし、生きるのに嫌気がさしたのなら、諦める前に必ずオーナーに伝えること。
オーナーはパートナーの健康が第一です。

第11項 自分の異変に気づく...

もし、精神の不調はなかったとしても、心身に疲労が消えなかったり、溜まりすぎたり、おかしいと気づいたらオーナーに相談すること。

第4章 金銭管理及び相談と「何でも屋ハウス」

第1項 ライセンス料金と利率

ライセンス料金と利率は以下の通りである。

  • 小学生未満の場合:5%(ただし、年間収入が100万円を超える場合は10%)
  • 小学生の場合:10%(ただし、年間収入が150万円を超える場合は15%)
  • 中学生の場合:15%(ただし、年間収入が200万円を超える場合は20%)
  • 高校生の場合:20%(ただし、年間収入が250万円を超える場合は25%)
  • 大学生の場合:
    • 年収が150万円未満の場合:15%
    • 年収が250万円未満の場合:20%
    • 年収が250万円を超える場合:25%
  • 一般区分の場合:
    • 子なし独身の場合:25%
    • 子あり独身の場合:子どもの年齢区分による。人数に関係なく上記の区分と利率が適用されます。
    • 子なし夫婦の場合:1人につき25%、夫婦1組の場合は50%
    • 子あり夫婦の場合:
      • 小学生未満の子どもが
        • 1人か2人(夫婦1組で):25%
        • 3人〜5人(夫婦1組で):15%
        • 5人以上(夫婦1組で):5%
      • 小学生の子供が
        • 1人か2人(夫婦1組で):20%
        • 3人〜5人(夫婦1組で):10%
        • 5人以上(夫婦1組で):オーナーと要相談
      • 中学生または高校生またはその両方の子供が
        • 1人か2人(夫婦1組で):15%
        • 3人〜5人(夫婦1組で):5%
        • 5人以上(夫婦1組で):オーナーと要相談
      • これらの条件に満たさずとも、場合によっては例外的に利率が下がることもあります。
        詳細な取り決めについてはオーナーと相談してください。
      • 障碍を持っている子供が上記のいずれかに区分に当てはまる場合、その子供が
        • 1人か2人(夫婦1組で):10%
        • 3人〜5人(夫婦1組で):5%
        • 5人以上:天引きなし(※条件付き、オーナーと要相談)
      • 子育てが厳しいですか?もし、空き家などをあなたが持っている場合は、オーナーに相談してください。
        もし空き家などの物件を「何でも屋ハウス」としてご提供いただければ、あなたのお子様を育てることも可能です。
        もし、経済的な事情で子作りをあきらめている場合は、ライフイベント支援で資金を贈与することもできます。
        また、結婚に関わる費用もライフイベント支援の資金贈与の対象です。
        ですから、結婚や子作りを諦めずに、積極的に取り組んでみてください。
        これらの取り組みに熱心な方はそれなり対応や処置を講ずることもできます。
        また、再婚の場合でも上記夫婦1組の利率を適用できます。
        「何でも屋」は少子高齢化社会に真剣に向き合い、「何でも屋」の全てのパートナーが お金の不自由なく、いざとなれば、生まれた子どもを「何でも屋ハウス」で迎え入れることで 結婚・妊娠・出産の機会をたくさん獲得できるように応援します!
        また、奨学金でこれらの機会を諦めていても、ライフイベント支援の資金贈与を受けられれば、 これらの機会を積極的に獲得することも可能です!

第2項 基本料金およびプレミアム料金からの天引き

前項で掲げた利率はあなたが、顧客から得た利用代金のうちの基本料金およびプレミアム料金に掛けられ、そこで出た金額が天引きされます。

第3項 納税

確定申告と納税および消費税の計上については、パートナーが各自行う必要があります。ただし、オーナーに相談することもできます。

第4項 支払いの受け取り

あなたは顧客から直接利用代金を徴収することはできません。
その代わりにオーナーが徴収し、ライセンス料金を徴収後、送金されます。
受け取り方法は以下の2種類があります。

  • 指定口座に振り込み
  • ベースパック残高に追加
  • デフォルトの方法はベースパック残高への追加です。
    指定口座に振り込みの場合、あなたの銀行口座情報をオーナーに提出する必要があります。
    なお、振り込み元の口座は下記の通りです。
    ドコモSMTBネット銀行
    Vポイント支店
    普通2633964
    原則として口座振り込みの場合は以下のいずれかの銀行口座である必要があります。
  • ゆうちょ銀行
  • PayPay銀行
  • ドコモSMTBネット銀行
  • 上記のいずれかの銀行の口座を持っていない場合、面談時にドコモSMTBネット銀行の口座を開設してもらいます。

    第5項 アカウント管理

    「何でも屋」のパートナーになるためには、GoogleWorkSpaceに登録してもらう必要があります。 また、GoogleWorkSpaceの登録費用および維持費用は、以下の例外を除き自己負担です。

  • 未成年の場合(ただし、定期的な収入源を確保していないこと)
  • 定期的な収入源が存在しない場合
  • その他、オーナーが個々の事情に応じて特例的に認めた場合
  • このいずれかに当てはまる場合、パートナー基金が設立され、その基金で集まった金額がアカウントの維持費に当てられます。

    第6項 デジタルデバイス

    もし、あなたがスマートフォン(ただし、iPhoneおよびAndroidが搭載されていないスマートフォンを除きます。) を所持していない場合、面談時に5万円を全額自己負担で支払う必要があります。
    これは、業務用スマートフォンの購入代金に充てられます。
    ただし、前項に例外に当てはまる場合は、パートナー基金により資金を確保します。
    また、Macを持っている必要があります。
    もし、Macを持っておらず、WindowsやLinux、ChromeBookしかない場合は、MacBookNeoを全額自己負担で購入してもらいます。
    ただし、前項の例外に当てはまる場合は、パートナー基金により資金を確保します。
    iPhoneやiPadなどは不要です。

    第7項 定期面談

    毎月一度、オーナーとあなたの面談を実施します。これは、収入報告やメンタルなどの健康相談を含みます。面談はオンラインか対面で行います。

    第8項 「何でも屋ハウス」

    あなたが、「何でも屋ハウス」を生活拠点にしている場合、オーナーが住んでいる場合を除き、その物件の管理も行う必要があります。
    これは、「何でも屋」のパートナーになるあなたが以下のようなことを行う必要があることを指します。

  • 収益と費用の把握:あなたが住んでいる物件における収益と費用を把握し、それをオーナーに報告します。
  • 顧客へのサービス提供:顧客をあなたが管理する物件に招き、サービスを提供します。
  • 人員管理:あなたが管理する物件に一体、どの年齢の人が何人住んでいるかを把握し、オーナーに報告します。
  • 生活指導:あなたが管理する物件の同居人に、子どもがいる場合、その子どもの面倒を見る必要があります。
  • 教育指導:あなたが管理する物件の同居人に、子どもがいる場合、原則として、 その子どもは学校には行けないので、教育の指導をする必要もあります。ただし、教員免許はいりません。
  • 生活補助:あなたが管理する物件の同居人に他者の介抱が必要な人がいる場合、その人を支える必要があります。
  • 人員確保: あなたが管理する物件でこれらの行為を行う人員が不足している場合、オーナーに人員確保の要請をしてください。
  • 家庭訪問: 定期的にオーナーがあなたの管理する物件を訪れ、面談を行い、物件の状態や同居人にかかわる相談などを実施します。
  • 第9項 「何でも屋基金」

    あなたが、「何でも屋」の仕事を行うにあたってサービスの提供に関わる費用(オプション料金)を除き、 必要な経費があり、その経費に正当性がある場合、「何でも屋基金」を通して集めることができます。
    また、「何でも屋基金」の特典を独自に設定し、コンプリートボーナスも独自で設定することが可能です。
    具体的な内容及び詳細については、 「『何でも屋基金』をパートナーが実施するためには」で確認できます。

    第5章 「何でも屋」

    第1項 定義

  • 「何でも屋」とは:現代社会において、様々な事情を抱え込み、自らが望む就職口の確保が厳しい人たちの働き口である。
  • 「何でも屋ハウス」とは:現代社会において、様々な事情から、日々の生活を営む居場所が、無いものたちに居場所を提供するサービスである。
  • 「何でも屋基金」とは:サービス提供に付随しない費用を集めるための「何でも屋」におけるクラウドファンディングプラットフォームである。
  • 「何でも屋」のパートナーとは:この「何でも屋」で働くすべての人々(これをスタッフと呼ぶ。)のうち、事業主(これをオーナーと呼ぶ。)を除いた人々である。
  • 給与とは「何でも屋」の利用代金のうち、基本料金及びプレミアム料金をさし、これらはスタッフの手元に直接入る金額である。
  • ライセンスとは「何でも屋」の事業をあなたが行うのに必要な、クラウドサービス、デジタルデバイス、ロゴ、サービス名といった「何でも屋」を指し示すものである。
  • ベースパックとは「何でも屋」の独自経済圏を構築する中心となるデジポット型決済手段である。
  • オプションとは「何でも屋」サービスを顧客が受けるにあたって、必要な諸費用のことである。
  • 第2項 目標と存在意義

  • 「何でも屋」:生活保護や年金生活を送る人、経済的に困窮する人々に働き口を提供し、現代日本社会の労働人口の不足を解決することである。
  • 「何でも屋ハウス」:「何でも屋」で働く人々の生活拠点と事業拠点を確保し、空き家を減らし、自分の居場所がない者たちが集い、共同生活を送る場である。
  • 「何でも屋基金」:「何でも屋」のサービス提供に付随しない費用を集め、集めた資金を活用し、資金提供者が特典を獲得するための場である。
  • 「何でも屋」パートナー:「何でも屋」で事業主を除くすべての働く人々が、手厚いバックアップとサポート体制のもと、働き収入を得ることである。
  • 給与:「何でも屋」の基本料金あるいはプレミアム料金で、より高付加価値なサービスを提供し、パートナーのやる気を引き立てるための手段であり、方法である。
  • ライセンス:「何でも屋」というネットワークとシステム、手厚いバックアップとサポートを獲得するためのものである。
  • ベースパック:お金を見える化し、経済圏を構築し、より多くの人々がお得に「何でも屋」を利用するための決済手段である。
  • オプション:給与には含まれない、サービス提供にかかる費用を顧客が負担する制度と仕組みである。
  • 第3項 現代日本社会と「何でも屋」

  • 少子化の解決:労働人口の減少を進める原因となる少子化を解決するために、 「何でも屋」はライフイベント支援サービスとパートナーへの手厚いバックアップとサポートを実施する。
  • 奨学金問題の解決: 結婚や子育てをあきらめる要因となる奨学金に代わる制度として、「何でも屋」はライフ支援サービスとパートナーへの経済補助を行う。
  • 資金の循環と経済の活性化: ベースパックをはじめとした独自経済圏の中でお金の流れを活性化し、資金が循環に経済が活性化するようにする。
  • 相対的貧困の解決:ゆくゆくは「何でも屋基金」のシステムを活かし、貧困層が日本からなくなるようにする。
  • 晩婚化の解決:少子化が進む原因でもある晩婚化をなくし、ライフイベント支援サービスを活かした早期結婚応援を行う。
  • 平等:同じ日本人であれば、皆が平等である社会を構築する。
  • 高齢化への対処:高齢者の一人暮らし問題を解決するため、「何でも屋ハウス」を設ける。
  • コミュニティ:「何でも屋」で働くパートナーが「何でも屋ハウス」を生活拠点かつ事業拠点とすることで「何でも屋」の独自コミュニティで日常生活が成り立つようにする。
  • 多様性: まず初めに日本人であることを条件にし、同じ日本人なのに差別や偏見、いじめ、ハラスメントに合うようなことをなくし、 皆が、幸福であることが出来るようにする。
  • 人生のパートナーである「何でも屋」: 「何でも屋」のコミュニティ内で生まれたすべての子どもとパートナーを揺り籠から墓場まで支える。
  • あなたに寄り添う「何でも屋」:「何でも屋」のパートナーに寄り添い、支え合う事業を築く。
  • 第6章 補足

    第1項 施行日

    本契約は、あなたが「何でも屋」のパートナーに申し込んだ時点で適用されます。

    第2項 改訂

    本契約は、事業主であるオーナーがいつでも内容を改めることができます。また、あなたが改訂を求めることも出来ます。

    第3項 プライバシー

    あなたの個人情報の取り扱いに関するルールはプライバシーポリシーに則ります。

    第4項 利用規約

    あなたは、本契約に同意した場合利用規約にも同意したものとみなされます。

    第5項 ハラスメントの禁止

    「何でも屋」の事業主であるオーナーはもちろんのことパートナーにおいても、同じパートナー間においてハラスメント行為をしてはいけません。

    第6項 罰則

    あなたが、本契約を破った際には以下の罰則が与えられることがあります。

  • 業務停止命令:「何でも屋」として働くことが一定期間の間出来なくなります。
  • 出禁処分:「何でも屋ハウス」を生活拠点にしてる場合は、追い出されます。
  • 依頼提供の廃止:「何でも屋」のお仕事依頼が一定期間の間あるいは、無期限でこなくなります。
  • 資格の剥奪:「何でも屋」のパートナーとして働くための資格を剥奪されます。これは実質的な契約解除になります。
  • 天引き率の引き上げ:一定期間の間、顧客から受け取った基本料金の天引き率が上がります。
  • お問い合わせ

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